出産・育児でもらえるお金シミュレーター(2026年度)
父と母の働き方、月給、育休の長さを入れると、子どもが生まれる前後に受け取れるお金の目安を、制度ごとに計算します。全国共通の国の制度だけを対象にしています。
数字の確認日:2026年10月28日(育児休業給付の上限は2026年8月1日〜2027年7月31日の額)
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受け取れるお金の目安
合計(出産前後〜育休の終わりまで)―
このほかに、産休・育休中は健康保険と厚生年金の保険料が免除され、育児休業給付金には税金がかかりません。この金額には含めていません。
計算のしかたと、ここで単純にしていること
- 給料の額は、月給をそのまま「標準報酬月額」(健康保険の保険料を決める基準の額)と、育休前6か月の平均として使っています。実際は等級表の区切りや、残業代の増減で少し変わります
- 出産手当金は、予定日どおりに出産して産前42日・産後56日を休んだ場合です。1年以上同じ健康保険に入っている前提です
- 育児休業給付金は、休業前の賃金日額(月給×6÷180)に、上限16,540円・下限3,203円を当てはめて計算します。30日ごとの上限は、67%の期間が332,454円、50%の期間が248,100円です
- 出生後休業支援給付金は、母は父が14日以上の育休を取る場合(父が働いていない・自営業の場合は不要)、父は14日以上休む場合に計算に入れます
- 雇用保険に休業前の2年間で12か月以上入っていて、休業中は給料が出ない前提です
- 双子以上、予定日からのずれ、時短勤務の給付(育児時短就業給付金)は入れていません
いつ、どこから受け取るか
| お金 | 受け取る時期 | 手続きの窓口 |
|---|---|---|
| 妊婦のための支援給付 | 妊娠が分かったあと(1回目)と、出産予定日の8週間前から(2回目) | 住んでいる市区町村 |
| 出産育児一時金 | 出産のとき。病院への直接支払いが多い | 病院・加入している健康保険 |
| 出産手当金 | 産後休業が終わってから申請し、その後 | 勤め先・加入している健康保険 |
| 育児休業給付金・出生後休業支援給付金 | 原則2か月ごと。最初の入金は育休開始から数か月後になることが多い | 勤め先(ハローワークに申請) |
| 児童手当 | 偶数月(2・4・6・8・10・12月)に前月分までの2か月分 | 住んでいる市区町村(出生の翌日から15日以内に申請) |
自営業・フリーランスの場合
自営業・フリーランスの方(国民健康保険・国民年金に入っている方)は、出産手当金と育児休業給付金の対象外です。代わりに、保険料の免除があります。
- 国民年金:出産予定月の前月から4か月間、保険料が免除されます(届出が必要)。2026年10月からは、1歳未満の子を育てる父母も、最大12か月(母は産前産後の免除のあと9か月)免除されるようになりました
- 国民健康保険:出産予定月の前月から4か月間の、所得に応じた分の保険料が免除されます(市区町村へ届出)
- 免除された期間も、年金は保険料を納めたものとして計算されます
よくある質問
「育休中も手取り10割」は本当?
出生後8週間(母は16週間)の中の最大28日間について、育児休業給付金67%と出生後休業支援給付金13%で合計80%になり、保険料の免除と非課税を合わせると、休業前の手取りとほぼ同じになる、という国の説明です。29日目以降は67%(181日目からは50%)に戻ります。
出産費用が保険でまかなわれるようになると聞いたけど?
出産に関する給付の見直しは、2026年6月に法律が成立しましたが、2026年10月の時点ではまだ始まっていません。始まる日は「公布から2年以内に政令で定める日」とされています。それまでは出産育児一時金(50万円)が続きます。
給料が高い人は、月給の67%をそのままもらえる?
いいえ。賃金日額に上限があるため、月給がおよそ50万円を超えると、育児休業給付金は30日あたり332,454円で頭打ちになります。
根拠にした公式資料
- 厚生労働省 育児休業給付等の支給限度額(2026年8月1日から)
- 厚生労働省 育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日改訂版)
- 厚生労働省 育児休業等給付に関するQ&A
- 全国健康保険協会 出産育児一時金
- 全国健康保険協会 出産手当金
- こども家庭庁 児童手当制度のご案内
- こども家庭庁 妊婦のための支援給付
- 日本年金機構 産前産後休業・育児休業中の保険料免除
- 日本年金機構 国民年金の育児期間の保険料免除
- 厚生労働省 医療保険部会資料(出産に関する給付の見直し、2026年10月16日)
計算結果は目安です。実際の金額は、勤め先の給与の締め日、標準報酬月額の等級、休業の取り方で変わります。手続きは勤め先・加入している健康保険・市区町村で確認してください。