親の健康保険の扶養は年収いくらまで? 19〜22歳の「150万円の壁」の判定のしかた

親の勤め先の健康保険に「被扶養者」として入れる年収は、19歳以上23歳未満なら150万円未満です。この記事では、年齢の数え方、年収の見込み方、年の途中で超えそうなときの動き方を説明します。

公開日:2026年10月29日/数字の確認日:2026年10月27日

被扶養者とは、親(被保険者)の健康保険に、自分の保険料を払わずに入れる家族のことです。税金の「扶養控除」とは別の決まりです。自分の年収で判定したいときは、年収の壁チェッカー 学生版もお使いください。

「150万円未満」が使われる人と時期

被扶養者の年収の上限は、年齢によって違います。

150万円未満が使われるのは、扶養の認定日が2025年10月1日以降の場合です。2025年10月1日より前の期間について、10月1日以降に届け出て認定を受けるときは、130万円未満で判定します。

学生かどうかは、条件に入っていません。年齢だけで決まります。大学生でも、社会人でも、19〜22歳なら同じ基準です。

年齢は「認定日が属する年の12月31日」で数える

年齢は、扶養に入る日(認定日)の時点ではなく、認定日が属する年の12月31日時点で数えます。誕生日の前日に1つ年を取る扱いなので、1月1日生まれの人は12月31日に年齢が上がります。

例として、2026年10月に19歳になる人を考えます。

認定日が属する年12月31日時点の年齢年収の基準
2025年18歳130万円未満
2026年〜2029年19〜22歳150万円未満
2030年以降(60歳まで)23歳以上130万円未満

年収は「今後1年間の見込み」で数える

健康保険の扶養は、「これから1年間にいくら稼ぎそうか」で判定します。過去の収入、現在の収入、今後の予定などから見込みを出します。税金のように、過ぎた1年間の実績だけで決まるわけではありません。

賃金には、手当や賞与も含まれます。見込みは、バイトをしている月だけでなく、1年間に直して考えます。

2026年4月からは、労働契約の内容で判定する

2026年4月1日からは、労働条件通知書などに書かれた時給、労働時間、日数から年間の収入見込みを出し、基準額(19〜22歳は150万円)を下回るかどうかで判定する扱いになりました。他に収入が見込まれないときは、原則として被扶養者になれます。同じ家に住んでいる場合は、親(被保険者)の年収の2分の1未満であることなど、別の条件もあわせて必要です。

基準額は、一般の人が130万円、19〜22歳が150万円、60歳以上や一定の障害のある人が180万円です。

残業代の扱い

労働契約に明確な定めがなく、契約の段階では見込みにくい残業代は、年間収入に含めません。たとえば、繁忙期にたまたま増えた残業代がこれにあたります。

一方、固定残業代のように契約で決まっている分は、賃金に含まれます。扶養の認定時点で残業が発生していても、その年度は一時的な収入の変動として扱う、という考え方も示されています。

臨時の収入と、提出する書類

一時的な収入が社会通念上妥当な範囲にとどまる場合は、それだけを理由に扶養の認定を取り消す必要はない、とされています。範囲を大きく超えて基準額を上回る場合は、被扶養者に当たらないものとして扱ってよいとされています。具体的な目安は、健康保険組合ごとに確認してください。

提出を求められる書類は?

日本年金機構の案内では、労働条件通知書、雇用契約書、または勤め先の証明(形式は自由)と、「給与収入のみである」という申立てです。契約の更新や条件の変更があるたびに、書面を求められます。

交通費は含めるのか

交通費を年間収入に含めるかどうかは、健康保険組合などによって扱いが異なる可能性があります。申請の前に、交通費を含めるかどうかを窓口に聞いてください。念のため、交通費を含めた金額でも150万円未満になるかを、試算しておくと安心です。

税金の壁との違い

税金の壁と、健康保険の壁は、数え方が違います。

項目税金(親の控除・本人の所得税)親の健康保険の扶養
金額の数え方1月から12月に実際に払われたバイト代の合計今後1年間の見込み
年齢の数え方12月31日の時点認定日が属する年の12月31日時点
19〜22歳の目安親の扶養控除は年収136万円以下、特定親族特別控除は197万円以下(2026年分)150万円未満

このため、年収150万円の大学生は、税金の控除は満額(63万円)のまま、健康保険の扶養だけが対象外になることがあります。税金の数字は、2026年の年収の壁の解説で金額を比べています。

年の途中で超えそうなとき、外れたとき

超えそうなときにやること

税金は12月までの合計で決まるため、残りの月のシフトを減らして調整できます。健康保険は契約内容にもとづく見込みで判定されるため、残りの月のシフトを減らすだけでは調整できないことがあります。この点が税金との大きな違いです。扱いは窓口で確認してください。

扶養から外れたらどうなるか

親の健康保険の被扶養者でなくなると、自分で健康保険に加入する必要があります。主な方法は、住んでいる市区町村で国民健康保険に入ることです。保険料は自治体によって異なるため、この記事には金額を載せません。手続きの期限、必要な書類、いつの時点で外れるかは、親の勤め先、健康保険組合、市区町村に確認してください。

健康保険組合によっては、国の基準に加えて、独自の確認を求めることがあります。加入している協会けんぽや健康保険組合に確かめてください。

106万円の壁との関係と、学生の扱い

「106万円の壁」は、バイト先の社会保険(健康保険と厚生年金)に自分で加入する基準のことです。長く「月額8.8万円以上」という賃金の条件がありましたが、2026年10月1日に撤廃されました。

今は、次の条件で決まります。

最低賃金以上で週20時間以上働いていれば、賃金の条件も満たす、と厚生労働省は説明しています。

学生は、この短時間労働者の仕組みでは加入の対象外です。ただし、次のような人は学生として扱われず、加入の対象になることがあります。

夜間の学部に通っている場合の扱いは、勤め先に確かめてください。

また、勤め先の正社員のおよそ4分の3以上の時間・日数で働く場合は、学生でも加入の対象です。バイト先の社会保険に自分で加入するか、親の扶養のままでいられるかは別の確認が必要です。勤め先と健康保険の窓口で相談してください。

根拠にした公式資料

この記事は、公式資料の内容を学生と親向けにまとめたものです。扶養に入れるかどうかの最終的な判断は、親の勤め先の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)が行います。迷うときは、窓口に問い合わせて確かめてください。